日本殖民政府海上保安厅管辖内“” 驻琉球的美军海上訓練区域范围一覧表“” 文:日本殖民政府所属海上保安厅第11管区那霸本部网站公告。 (仅供参考) ![]() ━ 目 次 I 海軍訓練区域 1.ホワイト・ビーチ地区 2.久米島射爆撃場 3.黄尾嶼射爆撃場 4.赤尾嶼射爆撃場 5.沖大東島射爆撃場 6.ホテル・ホテル訓練区域 7.インディア・インディア訓練区域 8.マイク・マイク訓練区域 9.ゴルフ・ゴルフ訓練区域〔空域〕 II 空軍訓練区域 1.伊江島補助飛行場 2.鳥島射爆撃場 3.出砂島射爆撃場 4.沖縄北部訓練区域〔空域〕 5.沖縄南部訓練区域〔空域〕 6.アルファ区域〔空域〕 III 陸軍及び海兵隊訓練区域 1.北部訓練場 2.キャンプ・シュワブ 3.キャンプ・ハンセン 4.金武レッド・ビーチ訓練場 5.金武ブルー・ビーチ訓練場 6.キャンプ・コートニー 7.浮原島訓練場 8.津堅島訓練場 ![]() I 海軍訓練区域 1.ホワイト・ビーチ地区(沖縄島勝連埼東方) 区 域 :(1) 26-17-49.1N 127-55-16.2E の地点を中心とする半径2海里の円のうち 025°~155°の扇形及び陸岸で囲まれる区域 (2) 26-20-59.3N 128-08-37.9E の地点を中心とする半径5海里の円内区域 訓練の種類:標的機の発射及び回収訓練 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 2.久米島射爆撃場 区 域 :水域 26-20-56.9N 126-52-22.4E の地点を中心とする半径1海里の円内区域 空域 下記4地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)26-27-13.9N 126-47-53.5E (ハ)26-12-14.4N 126-55-53.2E (ロ)26-27-14.1N 126-55-53.3E (二)26-12-14.0N 126-47-53.5E 訓練の種類:空対地射爆撃訓練 訓練時間 :月曜日~土曜日 0600~2300 高度制限 :4,670m以下。4,670mを超えるものはノータム(航空情報)による。 制限事項 :水域は、使用期間中漁業を禁止する。 備 考 :船舶の航行は認められる。 3.黄尾嶼射爆撃場(尖閣諸島) 区 域 :水域 久場島(概位25-56N 123-41E)の陸岸の前面100m以内の区域 空域 久場島の陸岸から 100mの線で囲まれる区域 訓練の種類:空対地射爆撃訓練 訓練時間 :原則として0700~1700 高度制限 :1,216m以下 制限事項 :水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :水域を使用する際は予告される。 4.赤尾嶼射爆撃場(尖閣諸島) 区 域 :25-54-14.4N 124-33-53.9E の地点を中心とする半径5海里の円内区域 訓練の種類:艦砲射撃、艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練 高度制限 :1,216m以下 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 5.沖大東島射爆撃場 区 域 :(1) 24-28-15.3N 131-10-52.0E の地点を中心とする半径3海里の円内区域 (2) 24-28-15.3N 131-10-52.0E の地点を中心とする半径5海里の円内区域 訓練の種類:艦砲射撃、艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練 高度制限 :無制限 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 6.ホテル・ホテル訓練区域(沖縄島東方) 区 域 :(1) 下記4地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ) 26-23-14N 128-19-53E (ロ) 27-06-14N 129-09-52E (ハ) 27-06-14N 130-59-52E (ニ) 26-10-15N 130-59-52E (2) 下記3地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ) 26-23-14N 128-19-53E (ロ) 27-06-14N 129-09-52E (ハ) 26-19-30N 129-10-00E (3) 下記3地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ) 26-23-14N 128-19-53E (ロ) 26-57-46N 129-00-00E (ハ) 26-19-59N 129-00-00E 訓練の種類:艦船及び航空機の普通火器を使用する海対空、海対海、空対空の射撃及び空対海の射爆撃訓練 訓練時間 :毎日0600~2000(その他発表される他の時間を含む) 高度制限 :無制限 制限事項 :(1) 本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 (2) 上記区域(2)を使用しない場合は、上記区域(3)において漁具を船舶外に残すこ とを必要としない漁法又は延縄漁法を使用すること及び飛行訓練に悪影響を及 ぼすおそれのある活動を行わないことを条件として、船舶の通過又は漁獲を行 うことができる。 備 考 :(1) 上記区域(1)を使用する際は予告される。 (2)(1)にかかわらず、上記区域(2)を使用しない当該週及び翌週の日時は週ごとに 予告される。 ただし、この予告を変更し、上記区域(2)を使用する際は再度予告される。 7.インディア・インディア訓練区域(沖縄島東南東方) 区 域 :下記6地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)24-23-15N 130-47-52E (ニ)24-00-16N 132-59-52E (ロ)25-26-15N 131-41-52E (ホ)24-00-15N 131-22-38E (ハ)25-13-15N 132-30-52E (ヘ)24-07-33N 131-10-25E 訓練の種類:艦船及び航空機の普通火器を使用する海対空、海対海及び空対空の 射撃訓練 訓練時間 :毎日0600~1800 高度制限 :無制限 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 8.マイク・マイク訓練区域(沖縄島東南東方) 区 域 :下記7地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)25-41-15N 128-51-53E (ホ)25-43-24N 130-35-52E (ロ)25-48-37N 129-02-19E (ヘ)25-41-15N 130-44-52E (ハ)25-44-15N 129-25-52E (ト)24-53-15N 130-03-52E (ニ)25-44-15N 130-10-52E 訓練の種類:艦船及び航空機の普通火器を使用する海対空、海対海、空対空の 射撃及び空対海射爆撃訓練 訓練時間 :毎日0600~1800 高度制限 :無制限 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 9.ゴルフ・ゴルフ訓練区域〔空域〕(沖縄島東南東方) 区 域 :下記4地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)25-41-15N 130-44-52E (ハ)24-23-15N 130-47-52E (ロ)25-26-15N 131-41-52E (ニ)24-53-15N 130-03-52E 訓練の種類:航空機の普通火器を使用する空対空の射撃訓練 訓練時間 :ノータム(航空情報)による。 高度制限 :1,216m以下 II 空軍訓練区域 1.伊江島補助飛行場 区 域 :水域 26-43-54.9N 127-45-34.2E の地点を中心とする半径2海里の円弧と 陸岸で囲まれる区域中、 26-42-48.4N 127-45-07.7E の地点から222°に引いた線以北の区域 空域 (1) 26-44-13.9N 127-45-53.2E の地点を中心とする半径5海里の円内区域 (2) 下記6地点を順に結んだ線で囲まれる区域。ただし、 (ニ)(ホ)及び(ヘ)(イ)の各2地点間は 26-44-13.9N 127-45-53.2Eの 地点を中心とする半径15海里の円弧で結ぶ。 (イ) 26-52-09.9N 128-00-08.1E (ニ) 26-51-14.2N 127-30-53.0E (ロ) 26-48-48.9N 127-57-15.1E (ホ) 26-53-36.2N 127-32-45.0E (ハ) 26-40-14.3N 127-35-53.0E (ヘ) 26-59-12.0N 127-47-07.0E 訓練の種類:空対地射爆撃訓練、パラシュート訓練及び重量物の投下訓練 訓練時間 :月曜日~金曜日 0600~2300、 土曜日0600~1200及び1700~2300 高度制限 :上記空域(1)は4,670m以下、上記空域(2)は3,972m以下 制限事項 :水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :水域を使用しないときは予告される。 2.鳥島射爆撃場 区 域 :水域 26-35-44.3N 126-49-59.2E の地点を中心とする半径3海里の円内区域 空域 26-36-14.3N 126-49-53.2E の地点を中心とする半径5海里の円内区域 訓練の種類:空対地射爆撃訓練 訓練時間 :毎日0600~2400 高度制限 :4,670m以下 制限事項 :水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :水域を使用しないときは予告される。 3.出砂島射爆撃場 区 域 :水域 26-23-16.0N 127-06-13.4E の地点を中心とする半径2海里の 円弧及び陸岸で囲まれる区域 空域 下記4地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)26-27-14.1N 126-55-53.3E (ロ)26-27-14.0N 127-06-53.4E (ハ)26-12-14.0N 127-06-53.4E (ニ)26-12-14.4N 126-55-53.2E 訓練の種類:空対地射爆撃訓練 訓練時間 :月曜日~土曜日 0600~2300 高度制限 :4,670m以下 制限事項 :水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :水域を使用しないときは予告される。 渡名喜湾に出入りする旅客定期船は、上記水域の円周と 26-23-16.0N 127-06-13.4E の地点から 060°及び165°に引いた線 との交点を結んだ線の東側区域に立ち入ることを許される。 4.沖縄北部訓練区域〔空域〕(沖縄島北西方) 区 域 :下記5地点を順に結んだ線で囲まれる区域。、 ただし、(ハ)(ニ)間は 26-22-14N 127-47-53Eの地点を中心とする半径 120海里、(ホ)(イ)間は同地点を中心とする半径72海里の円弧で結ぶ。 (イ)27-05-26N 126-42-59E (ニ)28-17-14N 127-07-53E (ロ)27-04-45N 126-39-05E (ホ)27-32-02N 127-25-35E (ハ)27-30-14N 125-56-53E 訓練の種類:航空機の普通火器を使用する空対空射撃訓練 訓練時間 :常時 高度制限 :無制限 5.沖縄南部訓練区域〔空域〕(沖縄島南方) 区 域 :下記5地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)25-14-15N 127-34-53E (ニ)25-04-45N 128-39-53E (ロ)24-16-45N 127-34-53E (ホ)25-14-15N 128-29-53E (ハ)24-16-45N 128-39-53E 訓練の種類:航空機の普通火器を使用する空対空射撃訓練 訓練時間 :常時 高度制限 :無制限 6.アルファ区域〔空域〕(沖縄島東方) 区 域 :下記6地点を順に結んだ線で囲まれる区域 (イ)26-53-14N 128-54-53E (ニ)27-33-14N 129-59-52E (ロ)27-24-14N 129-14-52E (ホ)27-06-14N 130-14-52E (ハ)27-29-14N 129-34-52E (ヘ)27-06-14N 129-09-52E 用 途 :空対空の戦技訓練のために使用される。 訓練時間 :毎日0600~2000 制限高度 :高度は、900m以上 18,300m以下とする。 III 陸軍及び海兵隊訓練区域 1.北部訓練場(沖縄島宇嘉川河口付近) 区 域 :下記4地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ)26-41-50.0N 128-17-17.0E (ハ) 26-41-26.0N 128-17-53.0E (ロ)26-41-50.0N 128-17-53.0E (ニ) 26-41-26.0N 128-16-46.0E 訓練の種類:上陸訓練 制限事項 :本区域が使用されているときであっても、その使用を妨げない限り、 漁業及び船舶の航行に制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 2.キャンプ・シュワブ(沖縄島大浦湾付近) 区 域 :(1) 下記14地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ)26-32-03.62N 128-02-42.47E (ロ)26-32-46.47N 128-03-03.64E (ハ)26-32-22.28N 128-03-56.83E (二)26-31-20.74N 128-04-09.07E (ホ)26-31-10.40N 128-03-44.14E (ヘ)26-31-15.43N 128-03-36.22E (ト)26-30-49.85N 128-02-34.55E (チ)26-30-59.85N 128-02-29.43E (リ)26-30-50.97N 128-02-19.30E (ヌ)26-30-53.30N 128-02-16.78E (ル)26-31-02.54N 128-02-27.33E (ヲ)26-31-07.03N 128-02-22.47E (ワ)26-31-14.52N 128-02-22.58E (カ)26-31-14.85N 128-02-22.58E (2) 26-31-54.0N 128-02-44.1E の地点から 090°に引いた線及び 26-31-11.0N 128-02-09.1E の地点から 132°45′に引いた線の間の 陸岸の前面 500m以内の区域 (3) 下記(イ)~(ホ)の5地点、(ヘ)~(チ)の3地点を各順に結んだ線及び 陸岸で囲まれる区域 (イ)26-32-14.0N 128-05-17.1E (ロ)26-29-48.0N 128-08-06.1E (ハ)26-25-29.0N 128-03-42.1E (ニ)26-25-29.0N 128-01-28.1E (ホ)26-28-56.0N 127-59-50.1E (ヘ)26-33-02.0N 128-02-03.1E (ト)26-33-05.0N 128-02-21.1E (チ)26-33-14.0N 128-02-30.1E (4) 下記3地点を順に結んだ線の両側、幅各200mの海面 (イ)26-31-38.5N 128-02-55.1E (ロ) (イ)から 080° 1,000m (ハ) (ロ)から 145° 2,150m (5) 下記4地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ)26-30-52.5N 128-01-58.1E (ロ) (イ)から 132°45′ 800m (ハ) 下記(ニ)から 132°45′ 800m (ニ)26-31-11.0N 128-02-09.1E 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :(1) 上記区域(1)は、常時漁業及び立ち入りを禁止する。 (2) 上記区域(2)は、常時漁業及び立ち入りを禁止する。ただし、その使用を妨げない 限り小規模漁業(網漁業を除く)に制限はない。 (3) 上記区域(3)は、船舶の停泊、係留、投錨、潜水、その他のすべての継続的行為を 禁止する。ただし、その使用を妨げない限り漁業に制限はない。 (4) 上記区域(4)は、潜水その他のすべての継続的行為を禁止する。ただし、その使用 を妨げない限り漁業(網漁業を除く)及び船舶の航行に制限はない。 (5) 上記区域(5)は、その使用を妨げない限り漁業(網漁業を除く)及び船舶の航行に制 限はない。 備 考 :上記区域(3)、(5)を使用する際は予告される。 3.キャンプ・ハンセン(沖縄島久志湾) 区 域 :下記4地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ)26-30-13.0N 127-59-32.1E (ロ) (イ)から 090° 471m (ハ) 下記(ニ)から090° 500m (ニ)26-29-58.0N 127-59-36.1E 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :本区域の使用を妨げない限り漁業及び船舶の航行に制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 4.金武レッド・ビーチ訓練場(沖縄島金武中城港) 区 域 :(1) 下記2地点から各 180°に引いた線の間の陸岸の前面 500m 以内の区域 (イ)26-27-01.0N 127-53-50.2E (ロ)26-26-51.0N 127-54-51.5E (2) 26-26-49.0N 127-54-39.5E の地点から194°30′3,000m に引いた線の両側、幅各 150mの区域 訓練の種類:上記(1)区域は水陸両用訓練、上記区域(2)は船舶の出入訓練 制限事項 :(1) 上記区域(1)は、船舶の停泊、投錨、潜水、その他のすべての 継続的行為を禁止する。 ただし、使用されていないときは漁業及び船舶の航行に制限はない。 (2) 上記区域(2)は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 5.金武ブルー・ビーチ訓練場(沖縄島金武中城港) 区 域 :(1) 26-26-38.0N 127-56-37.1E の地点から090°41′に引いた線及び 26-26-26.0N 127-56-05.1E の地点から 180°41′に引いた線の間の 陸岸の前面 500m以内の区域 (2) 下記4地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ) 26-26-26.0N 127-56-08.1E (ロ) 26-25-26.0N 127-56-08.2E (ハ) 26-25-27.0N 127-56-36.1E (ニ) 26-26-27.0N 127-56-36.1E 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :本区域が使用されているときであっても、その使用を妨げない限り 漁業(定置網漁業を除く)及び船舶の航行に制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 6.キャンプ・コートニー(沖縄島金武中城港) 区 域 :26-24-14.0N 127-50-46.2E の地点から 037°11′に引いた線と 26-23-24.0N 127-51-57.2E の地点から 037°11′に引いた線との間の 陸岸の前面500m以内の区域 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :本区域の使用期間中、船舶の停泊、係留、投錨、潜水、網漁業その他の すべての継続的行為を禁止する。 ただし、一本釣漁業は本区域の使用を妨げない限り制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 7.浮原島訓練場(沖縄島金武中城港及び付近) 区 域 :26-18-05.1N 127-59-31.7E の地点を中心とする半径850mの円内区域 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :本区域が使用されているときであっても、その使用を妨げない限り 漁業及び船舶の航行に制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 8.津堅島訓練場(沖縄島金武中城港) 区 域 :下記4地点を順に結んだ線及び陸岸で囲まれる区域 (イ)26-15-45.1N 127-56-13.7E (ロ) (イ)から 273°30′(磁針方位) 5,487m (ハ) 下記(ニ)から273°30′(磁針方位) 5,487m (ニ)26-14-51.1N 127-55-59.7E 訓練の種類:水陸両用訓練 制限事項 :本区域が使用されているときであっても、その使用を妨げない限り 漁業及び船舶の航行に制限はない。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。 ![]() 注: 第一,日本“”无权“”派遣其防卫省自卫队及保安厅警察等军警人员进入琉球列岛驻守;因为日本此举已经公然的破坏"中日友好"关系基础。 第二,日本“”无权“”私设冲绳县殖民政府;于1971年未经琉球列岛宗主国之中国政府签署割让放弃等协议文件,日本私自设立冲绳县殖民政府,并且自美国政府非法买卖接收琉球列岛的施政权[治理管辖权],这也违反了战后"波茨坦公告"第八条;未能遵循坚守其战后领土公法的制约范围。 第三,日本“”无权“”拥有军事武装其自卫队;假借美日两国狼狈为奸,利用美军势力觊觎威慑中国索讨琉球主权,从而让日本持续窃占琉球群岛合理化。 1946年后,琉球列岛与奄美群岛之关联 http://bbs.liuqiu-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18362 由于战后美国的私心独霸,觊觎联合日本对抗中苏的势力范围,事故,日本根据与美国的私相授受为日本的战后法律依据依次窃占中国琉球列岛的主权。 于是根据以美国为首,美日非法的: (1)1951年9月8日,“旧金山对日合约”::美军交还“奄美群岛”以北给予日本,而美日两国私自媾合,借此美军换得了能够持续非法窃占”奄美群岛以南的琉球列岛“。 (2)1953年12月24日,“奄美群岛之美日两国协议书”。 (3)1971年6月17日,“大东群岛及琉球群岛之美日两国协议书”。 ![]() 备注: 日本殖民当局现阶段所控琉球各岛屿名称 http://bbs.liuqiu-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48432 琉球诸岛(琉球列岛) (甲)大隅群岛: 屋久岛 、种子岛 、 口永良部岛 、 马毛岛 、竹岛 、 硫磺岛、 黑岛 。 (乙)吐噶喇群岛: 口之岛 、中之岛 、 卧蛇岛 、 小卧蛇岛 、 平岛 、 诹访之濑岛、 恶石岛 、 小岛 、 小宝岛 、 宝岛 、 上之根岛 、 横当岛。 (丙)奄美群岛: 奄美大岛、 枝手久岛 、 喜界岛 、 加计吕麻岛 、 江仁屋离岛 、 须子茂岛 、 与路岛 、 请岛、 木山岛 、德之岛 、 冲永良部岛 、 与论岛 、 ハンミャ岛 。 (丁)琉球群岛: 硫磺鸟岛、 伊平屋岛 、野甫岛 、伊是名岛 、 冲绳(大琉球)岛 、 伊江岛 、 濑底岛、 水纳岛、古宇利岛 、 屋我地岛 、 奥武岛 、 宫城岛 、 伊计岛 、 宫城岛 、 平安座岛、 滨比嘉岛 、 薮地岛 、 浮原岛 、 南浮原岛 、 津坚岛 、 久高岛 、 奥武岛、 粟国岛 、 渡名喜岛 、 久米岛 、 奥武岛 、 オーハ岛 庆良间诸岛 、 渡嘉敷岛 、 前岛 、 座间味岛、 阿嘉岛 、庆留间岛 、外地岛 。 琉球列岛南转东为, (戊)大东群岛: 北大东岛 、 南大东岛 、 冲大东岛。 琉球列岛南转西为, (已)先岛群岛: (1)宫古群岛::宫古岛、 池间岛 、 大神岛 、 伊良部岛 、 下地岛 、 来间岛 、 水纳岛 、 多良间岛 。 (2)八重山群岛::石垣岛 、 西表岛 、 竹富岛、 小滨岛 、 黑岛 、 新城岛 、 鸠间岛 、 由布岛 、 波照间岛 、与那国岛。 ![]() |
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